歯科口腔保健の推進に関する法律
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「歯科口腔保健の推進に関する法律」ってなに?

2011年(平成23年)8月10日に「歯科口腔保健の推進に関する法律」が公布、施行されました。この法律が私たち国民にとって、どのように役立つのか知っていますか?ここで簡単にご紹介します。

どのような法律?

私たちが健康で質の高い生活を営む上で、お口の健康は「基礎的」「重要」な役割を果たしています。お口の健康を一生涯保つためには、日常生活を送る上で、歯に関わる病気(虫歯や歯周病など)の予防に向けた取り組みが極めて有効であるといわれています。
そこで国が、「お口の健康を保つための施策を推進し、国民全員が健康で質の高い生活を営むこと」を目的として作った法律が「歯科口腔保健の推進に関する法律」です。次の基本理念に基づいています。

【基本理念】

  • 国民が、生涯にわたって日常生活において歯科疾患の予防に向けた取り組みを行うとともに、歯科疾患を早期に発見し、早期に治療を受けることを促進する
  • 乳幼児期から高齢期までのそれぞれの時期における口腔とその機能の状態、及び歯科疾患の特性に応じて、適切かつ効果的に歯科口腔保健を推進する
  • 保健、医療、社会福祉、労働衛生、教育その他の関連施策の有機的な連携を図りつつ、その関係者の協力を得て、総合的に歯科口腔保健を推進する
どこの取り組みが変わるの?

国や都道府県または市区町村での取り組み、歯科医師などの取り組みだけではなく、私たち国民にもある取り組みについて責任と義務が規定されています。それぞれの立場で規定されている責務についてご紹介します。

◆国と各地方の公共団体

  • 国は施策を考え、実施すること
  • 各地方の公共団体は国との連携を図りながら地域の状況に応じた施策を考え、実施すること

◆歯科医師、歯科衛生士などの歯科医療など業務に従事する者

  • 医師などの関連業務に従事する者との緊密な連携のもとに適切に業務を行うこと
  • 国や地方などの公共団体が実施する施策への協力に努めること

◆国民の健康の保持増進のために必要な事業を行う者(保険者など)

  • 国や地方が実施する施策への協力に努めること

◆国民

  • 日常生活での歯科疾患予防に向けた取り組みを行い、定期的な歯科検診を受け、必要に応じて歯科保健指導を受けること

歯科で定期検診をうけることが国民の責務になったということです。
「悪くなってから受診するのではなく、悪くならないよう “予防”してください」ということを国から言われたのです。
予防と同時に、早期発見、早期治療することを法律で定めたのです。
私たちにとっても、早期発見、早期治療であれば、簡単に、痛みも少なく、治療費も少なくてすみ、とてもいいことだと思います。
ぜひ、お友達、ご家族、仕事場にもこの話を伝えていただき、皆さんで検診を受けられることをお願い申し上げます。

新しい取り組みを積極的に利用しましょう!

この法律が施行されたことで、平成24年10月現在で1道27県において歯科口腔保健に関する条例が制定されました。各都道府県や市区町村の自治体によって条例やサービスの内容は異なりますが、国民が生涯にわたって最適な歯科口腔保健サービスが受けられる環境整備の動きが広がりつつあります。是非ご自身のお住まいの地域の取り組みをご覧になってみて下さい。楽しく歯科について知っていきましょう!

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